埼 玉 県 ソ フ ト ボ ー ル 協 会 県 西 支 部 規 約
 
第1章  名称及び事務所
第1条  本会は、埼玉県ソフトボール協会規約、第3章第4条第2項に基づき、埼玉県ソフトボール協会県西支部と称する。
事務局は、支部長指定の場所におく。

第2章  目的及び事業
第2条  本会は、埼玉県西部地区におけるソフトボールの普及および振興を図ると共に、スポーツの実践を通してその育成、健康の保持増進並びに相互の親密を深めることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.ソフトボール大会の開催と奨励
2.ソフトボールの技術指導と研究
3.ソフトボールの審判法の指導と研究
4.ソフトボールの記録法の指導と研究
5.その他本会の目的達成に必要な事項

第3章  組織
第4条  本会は、埼玉県ソフトボール協会加盟の入間郡市、比企郡市および秩父郡東秩父村のソフトボール団体をもって組織する。

第4章  役員
第5条  本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長 若干名、支部長 1名、副支部長 若干名、
事務局長 1名、常任理事 若干名、理事 若干名、監事 2名
第6条 会長・副会長は理事会で推挙する。
会長は、本会を代表して会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
会長・副会長は常任理事の資格を有する。
第7条 支部長・副支部長は理事の互選とする。
支部長は、会務を執行する。
副支部長は、支部長を補佐し支部長事故あるときはその職務を代行する。
支部長・副支部長は常任理事の資格を有する。
第8条 常任理事は各市町村理事の代表者と事務局長、専門部長及び会長が委嘱した者
常任理事は会務を掌理する。
会長は、理事会の議決を経て理事・常任理事を委嘱することができる。
第9条 理事は次の方法で選出する。
1.加盟した市町村より各1名
2.専門部副部長と会長が委嘱する者若干名
第10条 監事は、理事会で選出する。
監事は財務を監査する。
第11条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員はその任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。

第5章  顧問及び参与
第12条 会長は理事会の議を経て本会に功労のあったものを顧問及び参与に委嘱することができる。
1.顧問は会長の諮問に応じる。
2.参与は支部長の諮問に応じる。

第6章  会議
第13条  本会の会議は、総会・常任理事会・理事会とする。
1.総会は会長が招集して議長となり、本会の役員及び加盟市町村の代表が出席して原則として毎年1月中に開催し、以下の事項を審議する。
(1)事業報告及び決算報告
(2)事業計画及び予算
(3)規約の改廃
(4)役員の選任
(5)その他の必要事項
2.常任理事会・理事会は支部長が招集して議長となり、総会提出議案及び諸問題を審議する。
尚、審議内容が急務を要する場合には、常任理事会で決定し、理事会で報告する。
3.会議の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数の時は議長がこれを定める。

第7章  登録
第14条


本会の趣旨に賛同するチームは、市町村協会(連盟)を通じ所定の手続きを経て本会に登録しなければならない。この登録については理事会で定める。

第8章  事務局及び専門部会
第15条  本会は事務を処理するために事務局を設置する。また、各専門部会を次のとおり設ける。
総務部会  競技部会  審判部会  用具部会  記録部会
広報部会  技術部会  放送部会  小学生部会  男子部会
女子部会  シニア・ミドル部会  中学生部会  財務部会
事務局長及び各部長・副部長は理事会の議を経て会長が委嘱する。

第9章  会計
第16条 本会の経費は次に掲げるもので支弁する。
1.加盟登録金 2.市町村協会(連盟)負担金 3.事業収入金
4.寄付金   5.補助金   6.その他
第17条

本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第10章 付則
第18条  本規約の改廃は総会の承認を得なければならない。 
第19条 その他必要な事項は内規によって定める。
第20条 本規約は昭和62年1月1日から施行する。
平成2年1月28日一部改正 平成6年1月23日一部改正
平成4年1月26日一部改正 平成8年1月28日一部改正


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